裁判所から競売開始決定通知が届いた!任意売却で競売は回避できる?

裁判所から競売開始決定通知が届いた!任意売却で競売は回避できる?

住宅ローンの支払いが滞っていると、突然裁判所から「競売開始決定通知」という書面が届くことがあります。
自宅が差し押さえられてしまうのか、すぐに出ていかなくてはいけないのか、不安に感じることも多いでしょう。
そこで今回は、競売開始決定通知とはなにか、競売を回避するための任意売却という方法と、そのメリットについて解説します。

競売開始決定通知とは

競売開始決定通知とは、住宅ローンの返済が滞ってから一定期間が過ぎると届く通知です。
債権者が、債権回収のために担保になっている不動産を差し押さえ、それを競売にかけたいことを裁判所に申し立てます。
それを裁判所が受理し、競売の手続きが開始されたことを知らせるための文書です。
競売開始決定通知の到着から、6ヵ月程度で退去をしなければならないので、競売を回避するためにはすぐに行動をとらなくてはいけません。
競売になる自宅は相場価格の7割程度で売られるうえ、自分の意思に関係なく退去させられます。

競売開始決定通知が来たあとの期限

競売開始決定通知が届くと自宅が競売にかけられると慌ててしまいますが、すぐに開始されるものではありません。
通知が届いてからでも任意売却にすることはできます。
開札期日の前日までなら競売の取り下げが申立者の単独意思だけで可能です。
債権者の立場からすれば、債権を少しでも多く回収したいので、競売による落札予想価格と任意売却で配分される額を比べて任意売却のほうが上回る可能性があれば、任意売却を了承してくれる見込みがあります。
通知が届いてから開札期日の前日までなので、あまり時間が残されていないことには注意しましょう。

任意売却をおこなうメリット

まず1つ目のメリットは競売より高く売却できることです。
高く売れれば、その分住宅ローンの残債が少なくできます。
さらに、返済額が少なければ、債権者から分割返済の同意も得やすくなります。
2つ目のメリットは、周囲の方たちからは、通常の不動産の売却に見えるということです。
任意売却の手続きは通常の売買と同じなので、近所の方や知り合いに、自宅が競売にかけられたことを知られてしまう心配がありません。
3つ目のメリットは、売却の後で、さらに手元から出ていくお金が少なくて住むということです。
競売の場合、自宅の売却の後で申し立て費用を請求されてしまいますが、任意売却であれば、売却に伴う諸費用を売却代金から支払うことができます。

まとめ

住宅ローンの支払いが一定期間滞ると、債権回収の為、担保となっている不動産を競売にかける手続きが始まります。
競売開始決定通知が届いて、放っておくと自宅は競売にかけられ、落札されれば退去を強いられます。
債権者の同意があれば任意売却の手続きが開始できるので、金融機関や専門家に相談してみましょう。
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