土地売買にも関わる都市再生緊急整備地域とは?選定経緯や特例措置もご説明
日本には、政令指定都市や県庁所在地など、それぞれの都市が成長を続け土地利用を繰り返してきた歴史があります。
ところで、国が都市再生を目的に都市再生緊急整備地域を指定しているのをご存じでしょうか。
この記事では、都市再生緊急整備地域とは何かのほか、選定の経緯や特例措置についてご説明するので、土地の売買を考えている方はお役立てください。
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都市再生緊急整備地域とは
都市再生緊急整備地域とは、都市再生の拠点として、都市開発事業などを通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定されているものです。
令和5年3月30日現在では、北は札幌市から南は那覇市までの52地域が指定されています。
指定地域の中で、国際競争力強化を図るためにとくに重要な地域については特定都市再生緊急整備地域に指定されています。
これらの地域に指定されると都市開発事業などが実施される可能性が高まるため、場合によっては土地の価格や流動化への影響が起こるかもしれません。
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都市再生緊急整備地域の選定の経緯
21世紀を迎えようとしていた日本の周辺では、アジア諸国の台頭により国際的な競争が激化するようになっていました。
同時に、日本の都市における国際競争力が相対的に低下しているとの評価が下される結果を招いていたのです。
国が成長するためには、大都市が、国全体をけん引する力をつける必要があるとの考えがなされました。
このため、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業や人材を呼び込める魅力ある都市拠点の形成が重要な課題と位置付けられたのです。
このような経緯があり、2002年、国は都市再生特別措置法を制定し、都市再生の拠点として都市再生緊急整備地域の指定について定めました。
さらに、2011年には、指定地域のうち、国際競争力を強化するためにとくに重要な地域として特定都市再生緊急整備地域を選定できるようにしています。
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都市再生緊急整備地域の特例措置と土地売買への影響
これらの地域に指定された地域は、国によるさまざまな法律上の支援措置を受けるなどにより目的の達成に向けて取り組んでいます。
都市計画等の特例として、土地利用における規制の緩和や事業許可等における手続期間の短縮を受けられるのは特例措置の1例です。
また、民間都市再生事業においては、国土交通大臣の認定による特別な金融支援や税制支援を適用できます。
このほか、財政支援も用意されており、とくに、特定地域に対しては国際競争拠点都市整備事業などに国が予算措置できるようになっています。
このように、指定地域には各種の特例措置が設けられており、各種の事業が積極的に実施されると土地の流動化が進むかもしれません。
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まとめ
国際競争力を向上させるため、都市再生などの重要性が高まっています。
都市再生緊急整備地域では都市再生事業などが実施される可能性が高く、土地の価格や流動化の影響が考えられるため、土地売買においては注意する必要があるでしょう。
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