不動産の買い替えでかかる税金とは?売却時と購入時の特例も解説
マイホームの住み替えを検討するとき、どういった税金が課せられるのか、気になる方は少なくありません。
不動産の買い替えには、売買どちらに関しても税が課せられるもので、取引金額が大きい分、その税額も大きくなってしまいます。
ではその税金の種類やその負担が軽減される特例について、解説していきます。
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不動産の買い替えで売却時にかかる税金
マイホームを買い替える場合にかかる税金の種類ですが、まず売るときの手続きにかかる税金として主に印紙税と登録免許税があります。
印紙税は取引において発行された特定の文書にかかるもの、登録免許税は登記の際に課税されるものです。
次に、買い替えによる売買取引で利益が発生したときに課税される譲渡所得税があり、家を所有していた期間により税率に違いがあります。
ただ利益が出ても、一定の条件が満たされていれば適用される特例があり、それが利用できれば大きな節税効果が見込めるのです。
たとえば3,000万円までの譲渡所得が課税対象とならない3,000万円特別控除や、長期譲渡所得の税額が低くなる軽減税率の特例などがあります。
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買い替えの際の不動産購入にかかる税金
新居購入にかかる税金の種類ですが、まず売却時と同様に印紙税と登録免許税があり、ほかにも不動産取得税も課税されます。
次に取引相手によってかかる税金があり、新居を購入ではなく親や祖父母など親族から譲渡された場合、贈与税が課せられます。
また消費税に関しては、建物部分は課税対象となり10%が課せられますが、土地の部分は非課税対象です。
そして購入時にも適用される特例があり、住宅ローンの残高により所得税が控除される住宅ローン控除がその代表的なものです。
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不動産を買い替えるときに併用できる税金の特例
不動産の売買においてはさまざまな特例が適用できますが、住宅ローン控除に限って言えば、3,000万円の特別控除や買換え特例などとの併用ができないため注意が必要です。
逆に併用可能なものとしては、3,000万円の特別控除と軽減税率の特例、そして住宅ローン控除と譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例があります。
このような併用できる組み合わせについては、専門的な知識が必要となるため、不動産会社など専門家に相談すると良いでしょう。
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まとめ
不動産の買い替えには、売却時と購入時で異なる種類の税金が課せられます。
売却時には譲渡所得税、購入時には消費税などが主なものです。
ただ特例が適用されるケースもあり、これが利用できれば負担が大幅に軽減されるわけです。
ただ税制上の問題でもあるため、不動産会社など知識のある窓口を通すほうが賢明と言えます。
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