任意売却に伴う税金とその軽減措置とは?滞納している場合どうするかも解説
任意売却をご検討中の方は、税金がどの程度かかるのか気になるのではないでしょうか。
譲渡所得税や税金滞納の可能性についても、不安を感じている方も多いでしょう。
そこで今回は、任意売却に伴う税金や譲渡所得税、税金滞納の問題について解説します。
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任意売却で税金はかかるのか
発生する可能性があるのは、まず譲渡所得税と住民税です。
売却により得たお金でローンを返済した後、それでもお金が手元に残っていたり、売却により利益が発生した場合に発生します。
次に売買契約書に添付する収入印紙代となる印紙税です。
印紙税額は取引する金額によって収める額が変わるため、いくら必要になるかはよく確認しておきましょう。
最後に、物件に抵当権が設定されている場合に発生するのが登録免許税です。
抵当権とは、住宅ローンの返済が困難な場合に担保にしている物件を貸し手が売りに出す権利のことで、売却の際は貸し手の許可を得たうえでその抹消手続きをしなければなりません。
登録免許税自体は不動産ごとで設定されていますが、司法書士等に依頼する場合が多いため、追加で費用が必要になる可能性が高いです。
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譲渡所得税の概要と軽減措置について
任意売却により利益が発生した場合にはその利益に譲渡所得税が課せられます。
課税対象となるのは譲渡価格から売却費用と事前に定められた方法により算出された取得費用を差し引いた額です。
売却費用としては登録免許税や印紙代も計上することができるため、利益が発生する見込みがある場合はその証憑をできる限り残しておくようにしましょう。
しかし、条件を満たせば特例により所得控除を受けられる可能性があります。
所得控除を受けられる条件としては、住まなくなってから一定期間以内であること、特定の機関にさかのぼって特例を受けていない場合など複数定められています。
特例の適用を検討されている方は税務署などによく確認しておきましょう。
住宅の譲渡に関する上記の特例のほかにも、軽減税率の特例も導入されています。
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各種税金を滞納している場合
固定資産税や都市計画税などを滞納していると、行政が自宅を差し押さえるケースがあります。
行政から差し押さえを受けた場合は任意売却ができなくなってしまいます。
差し押さえを受ける前に売却するか、行政と交渉したうえで差し押さえを解除してもらってから売りに出しましょう。
行政側も売却により滞納分の税金を徴収できる判断すれば、差し押さえを取り下げる可能性もあります。
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まとめ
任意売却を実施する場合は、手続きに伴う税にくわえ、売却益に税が課せられる場合があります。
しかし、住宅を売りに出す場合については、一定の条件を満たす範囲で税金の負担を抑える措置も設けられています。
差し押さえや抵当権の設定がある場合などは、売却に制限がかかる可能性があるため、利害関係者と調整しながら売却を進めましょう。
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