不動産購入前に知っておくべき都市計画税とは?軽減措置も解説
不動産を購入すると、毎年固定資産税が掛かることはご存じの方が多いと思います。
しかしこれとは別に、都市計画税が掛かる場合があることはあまり知られていないのではないでしょうか。
そこで今回は、都市計画税とは何か、都市計画税がかかる不動産の条件や計算方法、軽減措置について解説します。
▼ 気になる情報がある方はこちらをクリック ▼
お問い合わせへ進む
都市計画税とは
都市計画税とは、土地区間整理事業や都市計画事業の費用として使用することを目的とした税金です。
この都市計画税は毎年課せられる地方税で、課税対象は市街化区域内の不動産を所有している方だけです。
では、市街化区域に入っているかをどのようにして確認するかですが、これは自治体の窓口で確認することができます。
また、不動産会社に聞いたり、自治体のホームページで検索して調べたりすることも可能です。
ホームページ上に市街化区域なのか記載が無くても、用途地域が設定されているのであれば市街化区域になります。
▼ 気になる情報がある方はこちらをクリック ▼
お問い合わせへ進む
知っておきたい都市計画税の計算方法とは?
先述したように、市街化区域内の不動産を購入した場合や、市街化区域内の不動産を所有している場合は、都市計画税が毎年課税されます。
この課税金額には計算方法があります。
計算方法は、固定資産税評価額×上限税率0.3%というシンプルなものです。
固定資産税評価額というのは建物や土地がどのくらいの価値を持っているか評価した額です。
税率は市町村によって違いはありますが、0.3%を超えることはありません。
▼ 気になる情報がある方はこちらをクリック ▼
お問い合わせへ進む
都市計画税の負担軽減の為にできること
これから不動産を購入しようと思っている方へ、都市計画税の減税措置をご紹介します。
まず、小規模住宅用地の特例です。
小規模住宅用地(面積が200㎡以下)の場合で、固定資産税評価額の3分の1に軽減されます。
一般住宅用地(面積が200㎡超え)の場合で、3分の2に軽減されます。
上記の軽減を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
●住宅用の土地であること
●併用住宅の場合は4分の1以上が居住用であること
このほかに、自治体によっては軽減措置が用意されている場合もありますので、自治体のホームページや窓口で問い合わせてみると良いでしょう。
▼ 気になる情報がある方はこちらをクリック ▼
お問い合わせへ進む
まとめ
都市計画税は市街化区域内の不動産を所有している人のみを対象にしている税金です。
都市計画税は、固定資産税評価額×上限税率0.3%で計算され、税率は市町村によって違いはありますが、0.3%を超えることはありません。
自治体によっては軽減措置が用意されている場合もありますので、自治体のホームページや窓口で問い合わせてみると良いでしょう。
尼崎市で中古不動産購入・リノベーションなら
AIE DESIGN HOME株式会社にお任せください。
尼崎市周辺に強い不動産専門家が、中古住宅の購入からリノベーションまでのワンストップでサポートします。
ぜひ、お気軽にお問合せください。
▼ 気になる情報がある方はこちらをクリック ▼
お問い合わせへ進む