任意売却で聞く「ハンコ代」とは?発生するケースをご紹介
任意売却を考えている方は、ハンコ代という言葉を覚えておく必要があります。
任意売却をおこなう際、状況によってはこの費用が必要になるケースもあるからです。
そこで今回は、任意売却のハンコ代とはなにか、概要や費用相場、発生するケースをご紹介します。
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任意売却時にかかるハンコ代とは
ハンコ代の別名は、担保解除料です。
任意売却では不動産売却をするときに、抵当権を抹消しなくてはいけません。
つまりは、登記簿謄本に記載された抵当権をラインを引いて消すことで、抹消には債権者のハンコが必要です。
法務局に債権者がハンコを押した書類を届けることによって、抵当権が抹消されます。
しかし、債権者が複数いる場合、任意売却で得た売却代金は抵当権順位の高い債権者から順に充当されます。
順位が低い債権者はローンを回収できないため、ハンコを押すことにメリットがありません。
そこで債務者にハンコを押してもらうために支払う代金を、ハンコ代と呼びます。
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ハンコ代の相場について
実際にハンコ代は、どのくらい払えば良いのか迷う方も多いと思います。
任意売却で抵当権者が複数いるときは、第一抵当権者以外の債権者に払います。
ハンコ代は個別の債権者と話し合い、金額を決めていくため決まった規定はありません。
ただし、目安として住宅金融支援機構が定めている基準を目安として参考にしている金融機関は多いです。
住宅金融支援機構では、第2順位は30万、第3順位は20万、第4順位以下なら10万を相場としています。
なお、ローン残債の1割の金額がこの相場よりも低い場合は、ローン残債の1割の金額がハンコ代となります。
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ハンコ代が発生するケースとは?
ハンコ代は債権者が複数人おり、すべての債権者にローンを返せない場合に発生します。
前述したように、ハンコ代はローンを回収できない債権者にハンコを押してもらうための代金です。
そのため、債権者が一人の場合や、複数人の債権者から借りたすべてのローンを完済できるのであれば発生しません。
しかし、債権者が複数いる場合ローンをすべて完済できる可能性は低いでしょう。
したがって、債権者が複数人いる方は注意が必要になります。
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まとめ
ハンコ代とは複数の債権者がいる場合、任意売却の際に配当を受けられない後順位抵当権者に払うものです。
相場は決まっていませんが、多くの金融機関が住宅金融支援機構が定めている基準を目安にしています。
債権者が一人の場合は発生しませんが、複数人いる場合には注意が必要です。
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