賃貸中で入居者のいる物件を任意売却することはできる?注意点も解説

賃貸中で入居者のいる物件を任意売却することはできる?注意点も解説

不動産の任意売却を検討している方の中には、その物件が賃貸中で入居者がいるというケースも少なくありません。
賃貸中の物件を任意売却することは、そもそも可能なのでしょうか?
本記事では、賃貸中の不物件を任意売却できるのか、そして任意売却する際には何に注意するべきかについて解説します。

賃貸中でも任意売却は可能

結論から申し上げると、賃貸中の物件でも任意売却することは可能です。
この場合、3つの売却方法があります。
1つ目は、オーナーチェンジ物件として売却する方法です。
物件の所有者のみを法的な手続きによってチェンジするため、入居者にはほとんど影響を及ぼすことなく売却できます。
入居者にとっては毎日の生活が全く変わることなく、物件の大家だけが変わったという認識となるでしょう。
2つ目の売却方法は、投資用物件として売却する方法です。
任意売却を選択する物件は、ローンの返済が難しくなってしまった居住用物件が多いものです。
しかし、これを投資用物件として売却しても問題はありません。
3つ目の方法は、現在の入居者に買い取ってもらうという方法です。
あまり一般的ではありませんが、入居者が物件を気に入っている場合には期待できそうです。

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どんな注意点がある?

賃貸中の物件を任意売却する際には、いくつかの注意点を押さえる必要があります。
1つ目の注意点は、入居者の生活に影響がないとはいえ、全く知られることなく売却することは難しいという点です。
オーナーチェンジ物件なら、入居者へ事前に知らせずに任意で売却することは可能です。
しかし、もしも競売と並行してこの売却方法を模索している場合には、入居者にも少なからず影響が出てしまうかもしれません。
2つ目の注意点は、入居者に不安を与えないために状況を事前に説明する必要があることです。
売却方法によっては、任意売却後に入居者に対して退去をお願いすることになります。
その可能性も含めて入居者に理解を得ておくと、後からトラブルになるリスクを最小限に抑えられます。
3つ目の注意点は、競売と任意売却を並行して進めている際には、入居者に大きな影響が出てしまうという点です。
競売の場合、裁判所の職員が物件に入って写真撮影をしたり、状態のチェックなどをおこないます。
入居者がいても例外ではなく、事前に連絡をするとはいえ、立ち入らないという選択肢はありません。

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まとめ

賃貸中の物件でも任意売却することが可能です。
売却方法によって入居者への影響が大きく異なるため、事前に説明し理解を得ておきましょう。
とくに競売と並行しておこなう場合は、裁判所が物件へ立ち入るため、入居者には事前に状況を説明しておくことが大切です。
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