相続登記の義務化は2024年4月から!起こりえるリスクとは
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相続登記はなぜ義務化された?
01所有者不明土地が多いから!
なぜ相続登記が義務化されたのかというと、所有者不明土地が増加しており、これが住民の生活に支障をきたしているからです。たとえば、土地の所有者が不明な場合、新たな建物を建てたり災害復旧工事をおこなったりする際に問題が生じます。所有者不明の土地は空き地となることが多く、ゴミの不法投棄や雑草の放置などの問題を引き起こし、街の景観に悪影響も及ぼします。くわえて高齢化が進む日本では今後、所有者不明土地が増加すると予測され、対策の一環として相続登記の義務化が開始されました。
02相続登記を怠る人が多い理由
相続登記がおこなわれずに所有者不明土地が増加した理由は、相続登記の際に費用が発生するからです。場合によっては数万円程度かかることもあり、資産価値の低い土地に費用をかけてまで所有したいと思う方は少なくありません。また、相続登記の手続きは手間や時間がかかるため、手が回せずそのまま放置してしまうのでしょう。結果、所有者不明土地が増加し、その土地の相続人も増え、権利関係が複雑になり、次々にリスクへ繋がっていきます。
相続登記が義務化されるとどうなる?
そもそも相続登記とは
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産を相続人の名義に変更するための法的手続きです。この登記は、相続が発生した後、法定相続人または遺言によって指定された相続人が、不動産の所有権を正式に移転するために必要とされます。相続登記をおこなうことで、不動産の所有権が誰のものであるかが明確になり、将来的なトラブルを防ぐことができます。また、相続登記は不動産取引の際にも重要であり、登記されていない不動産は売却できず、住宅ローン借入時の担保に設定することもできません。
相続登記をおこなうには、遺産分割協議書や遺言書などの必要書類を準備し、法務局に提出する必要があります。手続きは複雑で手間がかかるため、専門家に依頼することが一般的です。
相続登記における罰則
相続の発生を知った日、または所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をおこなわなければ10万円以下の罰則が科せられます。よくあるケースは、遺産分割協議が長引いてしまい、登記の期限が過ぎてしまうことです。そうならないためにも、「相続人申告登記」をおこないましょう。また、相続登記の改正に伴い2026年頃には「住所変更登記の義務化」もおこなわれます。
期限内に住所変更登記をおこなわれなければ、相続登記の義務化と同様に罰則が科される可能性があるため注意が必要です。このように、相続登記に関する法律が徐々に増えているため、早めの対処が求められるでしょう。
3年以内に相続登記をする必要がある
相続登記の期日について、これまで法律上のルールが存在しませんでした。しかし、2024年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されたため、相続の発生を知った日、または所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記手続きをおこなう必要があります。
相続登記を知った日、所有権を取得した日といっても、いまいちピンとこない方も少なくないと思いますので、ケースごとに解説します。
- 被相続人が遺言書を残している
- 被相続人の死亡と自身が不動産の所有権を取得したことが判明した日から、3年以内に相続登記をおこなわなければなりません。遺言書は、遺産分割協議の内容より優先されることがほとんどで相続財産の配分を左右するため、事前に遺言書の有無を確認しましょう。
- 遺産分割協議が成立した
- 遺産分割協議が成立し、自身が相続人であることと相続財産に不動産が含まれていることが判明した日から3年以内に、遺産分割協議の内容に基づいて相続登記をおこないます。遺産分割協議の決定は相続人全員の同意が必要となりますので、注意しましょう。
- 遺産分割協議が成立していない
- 遺産分割協議が期限内に成立しない場合は、相続登記の申請義務を履行するために「相続人申告登記」の申出をおこなう必要があります。相続人申告登記は正式な相続登記ではないため、遺産分割協議が成立後3年以内に相続登記をおこないます。
相続しないと起こりえるリスク
不動産を売却できない
まず、考えられるのは「不動産を売却できないリスク」です。
登記簿上の情報が被相続人のままだと、実際に不動産を所有している方と一致しないため、不動産の所有の主張、担保の設定などができず、売却も困難になるのです。よって、売却を検討している方は、必ず相続登記をおこなう必要があります。今すぐにではなく、将来的に売却を考えている方も、早めに手続きをおこなっておくと安心です。売却を決めてギリギリに登記をおこなうとなると、相続人の把握から遺産分割協議など、手間や時間がかかりスムーズに進まない恐れも。とくに不動産の相続人が複数おり、遺産分割協議を要する場合は長期戦になることも考えられるでしょう。手っ取り早く相続登記を進めたい方は、専門家に任せるのが一番です。
「AIE DESIGN HOME株式会社」では、司法書士や弁護士のご紹介が可能ですので、お悩みの方はご相談ください。
不動産が差し押さえられる
相続登記をしなければ、不動産が差し押さえられるリスクも考えられます。
もし債務を抱えている相続人がいると、債権者がその相続人に代わって登記をおこなうことができ、不動産をそのまま差し押さえられます。また、債権者が相続登記をおこなうことで売却も可能となり、不動産がいつの間にか手元から無くなる恐れも。相続登記を怠ることで、せっかく引き継いだ大切な資産を上手く活用できず、権利関係に第三者が参入することもあるのです。
権利関係が複雑になる
相続登記を怠ると、さまざまな権利関係が複雑化します。
とくに何世代にもわたって相続登記がおこなわれていない場合は、自身が登記をおこなう意思があってもスムーズに進まないことがほとんどです。なかには、数百年前から相続登記がおこなわれておらず、相続人が100人を超え、登記手続きに数年かかるケースも。一人ひとりに合意を取ったり、裁判手続きをおこなったりと、相続人が増えれば増えるほど登記にかかる時間は長くなります。また長年相続登記を放置していると、相続可能な財産も不明確になり、被相続人の遺言書が無効になることがあります。被相続人の遺言書が無効になることで、相続できるはずだった財産も手に入れることが困難になり、ライフプランが崩れてしまうこともあるでしょう。このように、相続登記は人生に大きく関わる手続きのため、相続が発生すると速やかに登記をおこない、何か不明点があればすぐに弊社へ相談していただけますと、真摯にサポートいたします。
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相続登記の対策方法!
POINT01
速やかに相続登記する!
相続登記における罰則を避けるためには、速やかに相続登記をおこなうことが一番の対策方法となります。
何からするべきか分からない場合は、専門家に相談をして解決に努めましょう。遺産分割協議が長引き、すぐに登記ができない場合も専門家に相談するのが安心です。また事前に相続登記が済んでいるかどうか確認することも大切です。確認するためには法務局へ出向き登記簿謄本を取得する方法、法務局のホームページからオンラインで取得申請する方法もあります。日中時間が取れない方はオンライン申請がおすすめで、取得費も比較的安くなります。ここで注意したいのが、相続登記の義務化が開始された(2024年4月1日)より前に相続した不動産も対象となることです。「義務化が開始される前に相続したから問題ない」と他人事に思っている方もいらっしゃるかと思いますが、登記がまだであれば該当者です。
この場合、義務化開始日から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。
POINT02
自分でも手続きできるが大変!
相続登記は実は自分でも手続きすることができます。
まず戸籍謄本や住民票などの必要書類を準備して、申請書を作成します。申請書は書式が細かく決まっており、書き漏れやミスがあれば再提出となるので注意しましょう。申請書が作成できると「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3つの方法から申請を進められます。無事、申請が通り登記が完了すると「登記識別情報通知」を受け取り、相続登記が終了となります。ここまで簡単に説明しましたが、実際に自分で手続きをするとなると時間を要し、手間もかかり面倒です。
こんな方がオススメ
専門家に相続登記の手続きを
依頼する人は?
相続人が複数いて
相続関係が複雑
相続関係が複雑な場合や相続人が明確ではない場合などは、法定相続人を間違えてしまう可能性があるため、必要書類の準備から専門家に任せると良いです。
忙しくて時間が取れない
法務局の開庁時間は基本的に、平日8:00〜17:15頃までです。日中忙しくて時間が取れない場合は、相続登記の期限を過ぎないように早めに司法書士へ依頼しましょう。
相続した不動産の登記が
完了されていない
相続登記が義務化される前に相続した不動産は、登記されていないことも多々あり、必要書類の準備が多くなります。また必ずしも相続人全員と連絡が取れるわけではないため苦労するでしょう。よって、この場合も司法書士へ依頼するのが賢明です。
なるべく早く
相続登記をおこないたい
なかには相続した不動産を売却して、まとまった現金を手にしたい方もいらっしゃるかと思います。しかし、相続登記が完了していないと買主は不安を抱き、成約に至りづらいです。早期売却を叶えるためにも、相続登記は司法書士へ依頼することをおすすめします。
相続問題でお困りの方は「AIE DESIGN HOME株式会社」へご相談ください。
弊社は、さまざまな分野の専門家と提携を結んでいるため、ご相談から解決までワンストップで対応可能です。とくに相続関係は法律も関わってくるため、複雑な部分が多く、困惑する方もいらっしゃるかと思います。実際に、弊社へご来店される方のなかにも「不動産を相続したが、まず何からすれば良いのか分からない...」というお客様は少なくありません。
また自分で司法書士や弁護士を探すとなると、比較検討に時間がかかるうえに、どこを信用して良いのかわからないものです。相続登記の義務化が始まり、焦りや不安を感じるお客様の不安を少しでも払拭できるよう、お悩みに寄り沿い、適切な専門家をご紹介させていただきます。
「ご希望に沿った対応ができる」ことを強みとして、常にお客様の声に耳を傾け、そのニーズに合ったサービスの提供が可能です。 「住」を支える立場として、不動産取引やお部屋探しだけではなく、お客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、暮らしがより良いものになるよう真摯にサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
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よくあるご質問
FAQ
- 相続登記の義務化はいつからですか?
- 2024年(令和6年)4月1日からです。
- いつまでに相続登記をすれば良いですか?
- 所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。
義務化が開始される前に取得した不動産の場合は、令和9年3月31日までに相続登記をおこないましょう。
- 義務化の対象となる不動産は何ですか?
- 土地や建物など、相続によって取得した不動産が対象です。
- 相続人申告登記の注意点は?
- 相続人の中の一人が相続人申告登記をおこなったからといって、相続人全員が罰則を免れるわけではないので注意しましょう。
相続人の中で一人が相続人申告登記を行った場合、相続登記の申請義務を果たしたのはその相続人だけです。
つまり相続登記の罰則を避けるためには、自ら相続人申告登記を行う必要があるのです。
- 相続登記についての相談先はどこ?
- 相続登記についての相談先は、司法書士がおすすめです。
しかし、自身で司法書士を見つけるとなると大変かと思いますので、弊社にお任せいただけますと、司法書士のご紹介が可能です。