離婚を機に家を売却する!最適なタイミングや注意点をご紹介
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- 離婚を機に家を売却したい方
- 家を売却するタイミングが知りたい方
- 家を売却する方法や注意について知りたい方
離婚を機に家の売却を検討する際は、どのタイミングで売却活動を進めるべきか、どのような売却方法があるのかなど、疑問が多いものでしょう。 離婚時はさまざまな手続きがあると同時に精神的負担も大きいと思います。そこで売却の悩みは少しでも軽減できるよう事前に情報を把握しておくのがおすすめです。 本記事では「離婚を機に家を売却すると起こること」や「売却するタイミング」などについてご紹介いたしますので、ぜひご参考になさってください。
離婚を機に家を売却すると...?
離婚を機に家を売却するといくつかのメリットが生じますが、金銭的メリットが最も大きいです。本章では下記の2つのメリットについてご紹介いたします。
- メリット①住宅ローンの返済に困らない!
-
住宅ローンを利用して家を購入した場合、もちろん離婚後も返済し続ける必要があります。
しかし家の売却代金を住宅ローン残債に充てることで、離婚後も毎月の返済を気にすることなく過ごせます。
住宅ローンの支払い義務は家の名義人ではなく、住宅ローンの名義人にあります。なかには、名義人ではないから大丈夫と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、住宅ローンの債務者が支払いを滞ると、連帯保証人に返済の義務が発生します。
たとえば夫が名義人で、妻が連帯保証人だと想定します。夫が支払いを滞った場合、妻に返済の請求が発生するのです。このように離婚前に住宅ローンの残債を解消しなければ、後に金銭トラブルが発生する恐れもあります。
- メリット②財産分与が容易!
-
離婚を機に家の売却を決断すると、財産分与が比較的容易になります。
財産分与とは夫婦で共有していた財産を分割することを指し、共有財産を公平に分けることで、離婚後のトラブルを避けられます。
現金は家や土地などの不動産に比べて、公平に分けやすいため財産分与しやすいです。つまり家の売却によって現金化することで、財産分与がスムーズに進む傾向があるのです。
「法務省」の調査から財産分与の取決めをする夫婦が少ないのが分かりますが、事前に情報を得ておくことで問題を回避できます。AIE DESIGN HOME株式会社は売却のご相談から無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合せください。
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離婚を機に家を
売却するタイミング
離婚前に家を売却するべきか、離婚後に家を売却するべきか、悩む方も少なくないでしょう。 売却のタイミングはそれぞれの状況によって異なり、タイミングを間違えると損をする恐れも。そこで本章では、売却のタイミングについてご紹介いたします。
離婚前に家を売却する
離婚後に相手との接触を避けたい場合は、離婚前に家を売却するのがおすすめです。
なぜなら、家の売却は通常3か月から半年、長くて1年かかることがあり、その間に相手との連絡が必要になるからです。
離婚が成立した後に売却手続きを始め、相手との連絡が難しい状況に陥ると、売却が滞り、時間がかかる可能性があります。
また離婚前に財産分与をおこなうと贈与と見なされ、贈与税を課されるという点も考慮して売却のタイミングを見極める必要があります。
離婚調停中であっても、双方の合意があれば家を売却することが可能ですので、お互いにしっかりと話し合いましょう。
離婚後に家を売却する
売却手続きをゆっくり進めたい方は、離婚後に家を売却するのがおすすめです。
離婚時には多くの手続きが必要で時間を要しますが、手続きがすべて完了した離婚後は家の売却に専念できるため理想的な条件で売却できる可能性が高まります。
同時に、落ち着いた状況で家を売却することで離婚による精神的ストレスも減少するでしょう。そして離婚後に家を売却することで、贈与税を課される可能性が低くなり、金銭的負担が軽減されます。
なお、下記に該当する場合は贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
- 分与された財産の額が過剰である場合
- 離婚が贈与税や相続税を回避するために行われたと認められる場合
また、先述したように売却が完了するまで離婚後も相手との連絡が必要ですので、その点も考慮する必要があります。
財産分与は離婚後が良い!
家を売却するタイミングは、それぞれの状況によって異なることがわかりましたが、財産分与のタイミングはどうなのでしょうか。
結論から述べますと、離婚後のほうが望ましいです。理由は、贈与税を課される可能性が低いからです。
しかし、実際には財産分与を円滑に進めるため、離婚前に不動産を売却し、離婚後に分配するケースが一般的です。
この方法を選択する際には、離婚前に離婚協議書を作成し、分配に関する取り決めを詳細に記載することが重要です。
離婚を機に家を売却する方法
方法①仲介
仲介とは、不動産会社を介して家を売却する方法です。
比較的高値で売却できる点や不動産会社が売却活動をおこなう点などが特徴として挙げられます。
仲介をおこなう場合は、売主と不動産会社との間で締結される契約「媒介契約」を締結する必要があります。
媒介契約には3つの種類があり、各契約形態によって特徴が異なるため慎重に選びましょう。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
契約期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 制限なし |
活動状況の報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 報告義務なし |
契約できる 不動産会社 |
1社のみ | 1社のみ | 複数 |
レインズへの 登録義務 |
媒介契約締結後 5日以内 |
媒介契約締結後 7日以内 |
任意 |
専任専属 媒介契約 |
専任媒介 契約 |
一般媒介 契約 |
|
---|---|---|---|
契約期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 制限なし |
活動状況の報告 | 1週間に 1回以上 |
2週間に 1回以上 |
報告義務 なし |
契約できる 不動産会社 |
1社のみ | 1社のみ | 複数 |
レインズへの登録義務 | 媒介契約 締結後 5日以内 |
媒介契約 締結後 7日以内 |
任意 |
表を見てわかるように、一般媒介契約は自由度が高く、専属専任媒介契約は最も厳格です。
しかし専属専任媒介契約や専任媒介契約は制限が厳しい代わりに、売却活動に専念してもらえるため、買主が見つかりやすくなります。
売却の成功には媒介契約の選択も重要になるため、どの契約形態が自分に適しているのか、不動産会社からアドバイスをもらうのがおすすめです。
信頼できる不動産会社をお探しの方は、実績が豊富なAIE DESIGN HOME株式会社へお任せください。
方法②買取
買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取る売却方法です。
買主を見つける必要がなく、仲介より早く売却できる点が特徴です。そのため「なるべく早く売却したい方」は買取が向いていると言えるでしょう。
また離婚を機に家を売却するという事情を知られたくない方も、なかにはいるかと思います。
買取は仲介のように一般から購入者を募集するわけではないため、「周囲に家を売却することを知られたくない方」にもおすすめです。
なお買取の売却価格は相場の6〜8割程度となり、仲介より安くなるので注意しましょう。
方法③任意売却
売却価格が住宅ローンの返済に不足する「オーバーローン」の場合、任意売却が選択肢となります。
通常、家を売却する際は住宅ローンを完済して、担保として設定されている「抵当権」を解除しないと、売却は困難です。
しかし任意売却は債権者の同意を得れば、抵当権を解除し売却できます。
競売と異なり、市場価格で売却できる可能性がありますが、信用情報に影響を及ぼすことを念頭に置いて慎重に検討する必要があります。
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離婚を機に家を
売却する際の注意点
離婚を機に家を売却する注意点を把握することでスムーズな売却が叶います。
- 注意点①住宅ローン残債を確認する
-
先述したように、不動産を売却する際は住宅ローンを完済する必要があります。 住宅ローンの完済は売却決済時までに行う必要があり、売却代金と自己資金を合算した額が住宅ローン残債を上回っていれば売却は可能です。
このように、住宅ローン残債を把握していなければ、売却できるかどうかも不明確になり、資金計画も立てることが困難となります。 売却する前に、まずは住宅ローン残債を自身で確認し不動産会社による査定を受け、その価値を把握しましょう。
住宅ローン残債は、金融機関から毎年郵送される「残高証明書」で確認できます。 また金融機関によっては「ウェブサイト」で手軽に残債が確認できるため、自身が借入している金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。
- 注意点②家の名義人を明確にする
-
家を売却する際は、家の名義人の同意が必要です。
住宅ローンの名義人ではなく、家の名義人ですので注意しましょう。 家の売却は、その家の名義人にしか行えないため、名義人以外が売却したい場合は名義人の同意が必要となるのです。
夫婦の共有名義である場合は両者の同意が必要です。双方の同意を得ることは、離婚時には特に難しいことがあります。 そのような場合には、家の売却について早めに弁護士に相談することがおすすめです。AIE DESIGN HOME株式会社は、弁護士の紹介が可能で、ワンストップでサポートいたします。
なお名義人が曖昧な場合は、法務局へ出向き登記簿謄本を取得して確認しましょう。
- 注意点③なるべく早めに売却する
-
財産分与の請求権は、離婚成立から2年経過すると消滅します。
そのため売却代金を財産分与とする場合は、早急に売却活動を始めることが重要です。
たとえば家の名義が相手にある場合、離婚後に連絡が取れなくなると売却ができず、財産分与の請求権の期限を迎える可能性があります。 このように自身が損をしないためにも、離婚後、家を売却することが決まれば、なるべく早めに行動するようにしましょう。
早めにとは言っても、どのタイミングで売却活動を始めればいいのか、いまいち分からない方がほとんどだと思います。 AIE DESIGN HOME株式会社は、売却が明確に決まっていない場合でもご相談から承っておりますので、お気軽にお問い合せください。
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関西エリアの不動産売却は
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AIE DESIGN HOME株式会社は、兵庫県尼崎市を中心に、関西エリアで不動産取引を行っています。
地域に根付いているからこその安心感で、お客様一人ひとりのお悩みを解決いたします。
また尼崎市出身の代表を筆頭に、スタッフ全員が豊富な経験と実績を持っており、安心してお任せいただけます。
「離婚を機に家を売却する」という決断は簡単なことではなく、人生において大きな決断といっても過言ではないと思っております。我々はお客様に寄り添い、責任を持って最後まで真摯にサポートいたします。
少しの不安や疑問もすぐに相談できるよう常にコミュニケーションを取り、お客様の目線に立って適切なアドバイス、サービスのご提案をおこない課題を解決します。
AIE DESIGN HOME株式会社は阪急神戸本線「塚口駅」より徒歩4分の便利な立地にございます。ご来店の際に道に迷われましたら、お気軽にお問い合わせください。
また、お客様のスケジュールに合わせて、自社ホームページからの来店予約も受け付けております。
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まとめ
- 離婚を機に家を売却するメリット
-
離婚を機に家を売却するメリットは主に以下の2つです。
- 住宅ローンの返済に困らない!
- 財産分与が容易!
- 離婚を機に家を売却するタイミング
-
- 離婚後に相手との接触を避けたい場合は、離婚前に家を売却するのがおすすめ
- 売却手続きをゆっくり進めたい方は、離婚後に家を売却するのがおすすめ
- 離婚を機に家を売却する方法
-
家を売却する方法は主に以下の3つです。
- 仲介
- 買取
- 任意売却
- 離婚を機に家を売却する注意点
-
離婚を機に家を売却する際は下記の点に注意して、よりスムーズに売却を進めましょう。
- 住宅ローン残債を確認する
- 家の名義人を明確にする
- なるべく早めに売却する