任意売却は親子間でもできる?その場合のメリットや注意点をご紹介
住宅ローンの返済が難しくなった場合などに有効な対策が任意売却ですが、任意売却では第三者に自宅を明け渡さなければなりません。
そこで「子どもが任意売却する家を親が購入する」といった、親子間の任意売却は可能なのか気にしている方も多いでしょう。
今回は、親子間で任意売却をするメリットと注意点をご紹介します。
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任意売却を親子間でおこなうメリット
任意売却には住宅ローンの問題が絡むだけに、親子間で任意売却ができるのか疑問を抱えている方もいらっしゃるかもしれませんが、親子間もしくは親族間だとしても任意売却は可能です。
第三者に対して任意売却をおこなうと、売主はそれまで住んできた自宅を第三者に明け渡さなければなりません。
しかし親子間で任意売却をおこなうと、たとえば子どもの家を親が購入した場合、親との話し合いにより、子どもが今の家に住み続けることもできます。
その場合は引っ越しをする必要もなくなるため、引っ越しにかかる費用を削減できるほか、職場への通勤経路や子どもの学区を変更したりせずに済むこともメリットです。
また、任意売却にはネガティブなイメージがついてしまいがちですが、周囲に自宅を売却したことが伝わらないため、プライバシーも保護できます。
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任意売却を親子間でおこなう際の注意点
親子間や親族間で任意売却をおこなうことは可能ですが、住宅ローンの融資を受けにくくなる点は注意点として覚えておきましょう。
金融機関は「子どもの借金を親に移しただけ」と判断する可能性が高く、住宅ローンの審査で不利になる場合が多いです。
仮に市場価格よりも安い金額で親子間の任意売却をおこなうと、税務署から「単なる不動産売買ではなく贈与なのではないか」と疑われる可能性もあります。
贈与とみなされた場合は贈与税が発生するため、相場を大幅に下回る金額で売却しないように注意しなければなりません。
反対に売却価格が高すぎる場合は、売却益に対して譲渡所得税がかかるため注意が必要です。
親子間で任意売却をおこなうときは、相場に詳しい不動産会社に相談しながら、適正価格で任意売却をおこなうように意識しましょう。
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まとめ
親子間でも任意売却は可能であり、話し合いの結果により任意売却後も自宅に住み続けられるなどのメリットを得られます。
ただし住宅ローンを組みにくいことや、売買により税金が発生する可能性があることは親子間における任意売却の注意点です。
トラブルを防ぐために、相場に詳しい不動産会社に相談しながら任意売却を進めましょう。
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