任意売却を委任する際に必要な委任状について解説!注意点もご紹介

任意売却を委任する際に必要な委任状について解説!注意点もご紹介

不動産売却をしたくても、病気などなんらかの事情で所有者本人が行動に起こせないことも考えられます。
ただし、本人以外の方が任意売却の手続きを進める際は、委任状が必要です。
今回は、任意売却をほかの方に任せるときに必要な委任状の役割や必要な理由、委任状作成時の注意点について解説します。

任意売却を委任する際に必要な委任状とは?

委任状とは、特定の方にある事柄を任せる旨の意思を明記した書類です。
任意売却の手続きを本人ができない場合も、委任状を作って信頼できる方に手続きを委ねることになります。
委任状が必要となる大きな理由は、委任状のなかで代理の方に与える権利の範囲を明記できることです。
たとえば委任状には、売却したい物件の内容・売却しても良い条件・委任の有効期間・禁止事項などを盛り込めます。
こうした事項を明記しておけば、代理の方が本人の同意なく勝手に売却を進めてしまいトラブルになるのを防止できるでしょう。
また、手続きを進めるにあたって、債権者が必要書類として委任状の提出を求める可能性が考えられます。
役所から書類を取得する際に委任状が必要になることもあるため、自分で手続きができない場合は事前に委任状を準備しておくと安心です。

▼この記事も読まれています
二世帯住宅は売却しにくい?その理由や売却の注意点を解説

任意売却を委任する際の委任状に関する注意点

任意売却の委任状を作製する際の注意点は、信頼できる方に任せること、信頼できる方に依頼する場合でも白紙委任しないことです。
不動産売買では、書類取得の手続きだけでなくさまざまな交渉をおこなう可能性もあります。
また、任意売却は法律に関係する手続きのため、代理を頼むなら専門知識を持つ方に任せるほうが安心できるでしょう。
所有者本人の希望を理解しており、希望に沿って交渉を進めてくれる専門家に委任することが大切です。
委任状に決まった書式などはなく、代理の方にすべてを任せる白紙委任もできてしまいます。
しかし、悪用される・越権行為でトラブルになるといったリスクがあるため、白紙委任にはせず売買条件などを明記しておく必要があります。
もうひとつの注意点は、委任状を作る場合でも手続きを代理の方に任せることを債権者へ事前に確認することです。
債権者によっては、代理の方の手続きを認めないことがあります。
しかしその場合でも、病気などやむを得ない事情であれば認めてくれることもあるでしょう。
事前に代理の方を立てなければいけない事情を説明し、理解を得てから手続きを進めていくことが大切です。

▼この記事も読まれています
任意売却に伴う税金とその軽減措置とは?滞納している場合どうするかも解説

まとめ

任意売却で委任状が必要な理由は、委任状の書面で権利の範囲などを明記できるためです。
委任状には決まった書式がないため、盛り込むべき事項をしっかり明記し、白紙委任にならないよう注意しなければいけません。
また、委任状を用意する場合でも、債権者に代理を立てることを事前に説明しておくようにしましょう。
尼崎市で中古不動産購入・リノベーションなら
AIE DESIGN HOME株式会社
にお任せください。
尼崎市周辺に強い不動産専門家が、中古住宅の購入からリノベーションまでのワンストップでサポートします。
ぜひ、お気軽にお問合せください。