根抵当権が付いた不動産を売却する際の流れは?特徴や注意点をご紹介!
不動産を相続した場合、物件によっては根抵当権が付いている可能性があります。
根抵当権は抵当権とよく似ていますが、実際に違う性質の担保物権です。
そこで今回は、根抵当権が付いた不動産を売却したい方に向けて、根抵当権の特徴や売却の流れ・注意点をご紹介します。
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不動産売却で知っておきたい根抵当権の特徴とは
根抵当権とは、不動産を担保に貸し出せる上限額をあらかじめ決めておき、その範囲内であれば何度でもお金を借りたり返済したりできる担保物権です。
抵当権は、融資を完済すれば権利が消滅しますが、根抵当権では再び借り入れができます。
必要なタイミングで追加融資を受けられるため、事業者にとって運転資金を捻出しやすくなるでしょう。
また、登記の手間と費用が省けることも根抵当権の特徴です。
抵当権を設定する場合には設定登記が必要になり、所定の税金もかかります。
追加融資を受けたい場合は、借入額に応じて登録免許税を支払わなければなりません。
そのため、手続きの手間や費用を抑えたい方は、あらかじめ根抵当権の設定をしておく必要があります。
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根抵当権の付いた不動産を売却する際の流れ
基本的に、根抵当権が付いた不動産は売却できません。
そのため、不動産を売却する際には、最初に根抵当権の抹消手続きが必要です。
抹消手続きの流れは、一般的に「残債務と査定価格の確認」「債権者との交渉」「元本確定」「不動産売却」の順に進みます。
まず、売却予定物件がアンダーローンの状態であることを確認し、債権者である金融機関の合意を得ましょう。
元本確定とは、極度額の範囲内で繰り返していた借り入れと返済をストップし、その時点での借入金を確定することです。
物件の購入希望者が現れたら、根抵当権の抹消登記をおこない、不動産売却へと移ります。
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根抵当権の付いた不動産を売却する際の注意点
権利の設定状況によっては、不動産の所有者と融資を受けた債務者が異なる場合があるので、注意が必要です。
このようなケースでは、知らぬ間に借入額が増えており、不動産を売却しても債務を返済できない可能性があります。
また、一度元本が確定すると、元に戻せないことにも注意点です。
なお、何らかの理由で根抵当権による資金繰りの必要が出てきた場合でも、元本確定後は融資を受けられません。
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まとめ
根抵当権は上限額の範囲であれば何度でも借り入れができるため、登記の手間と費用が省けます。
根抵当権が付いた不動産を売却する際には、権利の抹消手続きが必要です。
一度元本確定してしまうと元に戻せないので、抹消手続きは慎重におこなうようにしましょう。
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