所有者が服役中の不動産の任意売却は可能?売るときの注意点も解説

所有者が服役中の不動産の任意売却は可能?売るときの注意点も解説

任意売却したい不動産があるものの、所有者である家族が服役中の場合、どのように対処したら良いのかお困りの方もいらっしゃるかもしれません。
実際に任意売却に成功した事例はありますが、クリアしなければいけない「いくつかの条件」があります。
そこで今回は、所有者が服役中の不動産の任意売却は可能なのか、また売るときの注意点について解説します。

所有者が服役中の不動産の任意売却は可能?

結論から言うと、所有者が服役中であってもいくつかの条件をクリアすれば任意売却は可能です。
住宅ローンの借り入れ者が服役中であっても、返済は続けなければいけません。
住宅ローンの返済を滞納すると住宅は競売にかけられる恐れがあるため、その前に売却を検討する必要があります。
所有者が服役中に不動産の任意売却をする場合、本人の意思確認ができるかどうかが重要な要素です。
また、不動産売却の場合、登記の抹消手続きは司法書士に委任します。
委任の際は本人確認が必要ですが、本人が服役中の場合、多くのハードルを越える必要があります。
なお、任意売却には時間の制約もあるため、効率的に進めるためには家族の協力も重要な鍵と言えるでしょう。

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所有者が服役中の不動産を任意売却する際の注意点

所有者が服役中の不動産を任意売却する際の注意点のひとつは、服役中は面会に制限がある点です。
刑務所に面会に行く際は事前予約が必要であり、1か月あたりの面会回数も制限されています。
また、手紙や書類の発受にも制限があるため、任意売却の必要書類を揃えるためには計画的な手続きが欠かせません。
不動産売買時に必須となる印鑑登録証明書は、本来住民票所在地で実印の登録が必要です。
不動産の所有者が服役中の場合は、本人の拇印と刑務所長などの証明により印鑑登録証明書の代わりとするケースもあります。
任意売却で不動産が売れても、売却による返済分を差し引いた住宅ローンの残債は支払い続けなければいけない点も注意が必要です。
残債の返済方法は毎月一定額を返済するか、債務整理をする方法から選択します。
債務整理の方法には、任意整理や個人再生、自己破産などの種類があります。
どの方法が適切かは状況によって異なるため、弁護士や司法書士にアドバイスを求めると良いでしょう。

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まとめ

所有者が服役中の不動産であっても、条件が揃えば任意売却は可能です。
本人の意思確認ができ、家族の協力もある場合は、任意売却の手続きが進めやすくなります。
服役中の面会には制限があり、書類を揃えるためには刑務所長の証明なども必要になる点は注意しましょう。
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