親名義の空き家はどのように売却すれば良い?重要なポイントを解説!
親が亡くなったり、施設に入ったりして、親名義の実家が空き家として残ってしまうことは少なくないでしょう。
しかし、親が高齢で判断能力が低下していたり、認知症になっていたりする場合、親名義の実家を売却しようとした際にどのように売却を進めて行けば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、親名義の空き家を売却する方法と重要なポイントについて解説します。
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親の代理人となって売却する方法
親に判断能力がある場合は親本人が契約を結ぶことができます。
しかし、親が遠方に住んでいたり、体調が悪くて動けなかったりする場合は、子どもが代理人となって売ることが可能なのです。
その場合、委任状を作成して公証し、不動産会社と契約を結びます。
なお、委任状に決まった書式はありませんが、委任する側とされる側双方が直筆で署名すること、実印で押印すること、印鑑証明をつけるなどのポイントを押さえる必要がある点には注意しましょう。
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親が認知症になってしまった場合の売却方法は?
親が認知症になってしまって判断能力が失われた場合は、委任状を作成することができません。
その場合、家庭裁判所に成年後見制度を申し立てることで、子どもが親の法定代理人となって売却することができます。
成年後見制度には申し立てや審査や決定などの手続きが必要です。
また、成年後見制度は親の判断力が失われた場合が前提ですが、判断力のあるうちに任意後見契約を結んで、事前に後見人を選任しておく方法もあります。
手続が難しいと感じる場合は、ぜひ一度弊社へご相談ください。
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売却に関する重要なポイント
親名義の空き家を売る際には、いくつかの重要なポイントをおさえておくと手続きがスムーズに進みます。
まずは、登記手続きをおこないましょう。
空き家を売った場合は所有権移転登記をおこなう必要があります。
登記手続きには不動産登記法人証明書や戸籍謄本などの書類が必要です。
登記手続きにかかる費用は売主と買主で取り決めをして分担するケースが一般的です。
また、不動産会社選びも重要になります。
空き家を売るには不動産会社に依頼することが一般的です。
物件の査定から始まり、広告の打ち出し、契約時の手続きをサポートします。
売却を進めていくうえで、不安なことや疑問点などが出てきましたら、ご遠慮なく弊社へご相談ください。
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まとめ
親名義の空き家を代理で売却することは可能です。
その際の具体的な方法として、委任状を作成して代理人として売却を進める方法や、親が認知症になってしまっている場合は家庭裁判所に成年後見制度を申し立てることで、子どもが親の法定代理人となる方法があります。
また、親名義の空き家を売却する際には、不動産登記や不動産会社選びがポイントとなってきますので、事前に調べてから売却活動を進めることをおすすめします。
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